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2019年4月よりスタートした国民年金の産前産後期間の保険料免除制度とは

2019.05.28

厚生年金保険の被保険者は、産前産後休業期間および育児休業期間について社会保険料が免除される制度があります。今回、国民年金第1号被保険者に関しても、産前産後期間について国民年金保険料が免除される制度(以下、「産前産後免除制度」という)が2019年4月1日に開始となりました。そこで今回は、この内容をとり上げます。

[1]保険料免除の対象となる期間

今回の産前産後免除制度により、国民年金保険料が免除される期間(以下、「保険料免除期間」という)は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)となります。出産前に申請する場合は、出産予定日が属する月の前月から4ヶ月間、出産後に申請する場合は、出産日が属する月の前月から4ヶ月間となります。例えば、出産前に申請し、出産予定日が7月1日であった場合、6月から9月までの4ヶ月分の保険料が免除されます。保険料免除期間は老齢基礎年金等を計算する上で、保険料を納付したものとして受給額に反映されます。

[2]免除対象者と制度開始時の留意点

今回の産前産後免除制度は、2019年4月1日に開始されており、出産日が2019年2月1日以降の人から対象となります。ただし、出産の時期によって、保険料免除期間が異なります。

1.2019年2月が出産日であった場合

2019年2月が出産日であった場合、[1]の通り、本来であれば2019年1月より免除されることとなりますが、2019年4月よりこの制度が開始となったため、4月分のみが保険料免除期間となります(図1参照)。

2.2019年5月が出産予定日の場合

2019年5月が出産予定日の場合、2019年4月より免除されることとなります。保険料免除期間は、4月から7月までの4ヶ月分です(図2参照)。

3.免除の届出

届出先は、被保険者の居住地の市役所(区役所)または町村役場の国民年金担当窓口です。届出は出産予定日の6ヶ月前からできますが、産後に届出をすることも可能です。届出時期によって添付書類が異なるので確認をしましょう。

  • 出産前の場合
    :母子健康手帳など
  • 出産後の場合
    :市区町村で出産日等を確認できる場合は、不要
     ただし、被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

この制度自体は、国民年金の第1号被保険者自身が行うものですが、保険料免除期間は保険料を納めた期間として扱われることもあり、対象となる従業員がいるときには、周知をしておくことが望まれます。

参考リンク

日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
厚生労働省「産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。