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2020年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率

2020.03.10

全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、例年3月分(4月納付分)から変更になります。2020年度も変更となる健康保険料率が発表になっていることから、その内容を確認しておきましょう

1.健康保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、保険料等の収入と、保険給付費等の支出の状況を勘案し、見直しが行われています。2020年度の健康保険料率も、今後の収支見込みを踏まえて検討され、全国平均10.0%を維持する形で下表のとおり決定されました(表はクリックで拡大されます)。各都道府県によって、引上げ・引下げがありますが、京都府と兵庫県は据え置きになりました。

2.介護保険料率

介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として決定されます。2020年3月分からは、介護保険料率は全国一律で、1.73%から1.79%へ引き上げとなります。

健康保険料率、介護保険料率は3月分から変更になるため、3月に賞与を支給する会社では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で計算して控除します。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更しましょう。なお、健康保険組合に加入している事業所においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。

参考リンク

協会けんぽ「令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。