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トピックス

[1]令和2年3月末で64歳以上の雇用保険料免除措置終了

法改正により、平成29年1月から64歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりましたが、経過措置として雇用保険料は免除されていました。その経過措置が令和元年度をもって終了することから、令和2年4月以降は64歳以上の被保険者からも雇用保険料を徴収する必要があります。

■参考リンク:厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」

[2]民法改正にともなう身元保証書の見直し

令和2年4月に改正民法が施行され、「保証契約」に関するルールが見直されます。これにともない、4月以降に会社が従業員と交わす身元保証書について、保証人が責任を負う金額の上限となる「極度額」を具体的に定めなければ、その契約は無効となります。

■参考リンク:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」

[3]同一労働同一賃金に関する法律の施行(大企業・派遣労働者)

令和2年4月から同一労働同一賃金に関する法律が施行されます。まずは大企業(中小企業は令和3年4月)と、派遣労働者(企業規模不問)に関する部分からスタートしますが、企業の実態に応じて、正規労働者と非正規労働者の間に不合理な待遇差があればそれを解消することが求められます。

■参考リンク:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」

[4]外国人雇用状況の届出の様式変更

令和2年3月1日以降に入社した外国人については、雇用保険被保険者の場合、資格の取得、喪失手続きの際に在留カード番号を記載することが必要になります。雇用保険被保険者以外の場合は、外国人雇用状況届出書に在留カード番号の記載が必要になります。

■参考リンク:厚生労働省「届出様式について」

今月のアクション

[1]来年度の36協定締結

従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。年度単位で締結している企業も多くあるので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。なお、平成31年4月の改正労働基準法の施行にともない、36協定の様式が変更となり、中小企業においても令和2年4月以降から起算するものについては新様式を利用することになります。

■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」

[2]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成

年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業では、労使協定や年間カレンダーの作成を忘れずに行いましょう。

■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」

[3]退職金の支払い

年度末は退職者が多くなる時期です。退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

■参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」 ■参考リンク:国税庁「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」